雑記

すぐに再就職しない場合の退職後の手続きのまとめ

シオン

退職すると、会社で入っていた各種保険に関する手続きが必要となります。ネットで調べれば情報は出てくるものの、初めての作業で戸惑う事も多かったので、自身の経験をもとにポイントを簡単にまとめていきます。

手続きの必要な3つの保険

健康保険

役所の担当窓口で手続きし、国民健康保険に切り替えます。手続きには以下が必要でした。

  • 離職票
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知書)
  • 免許証(顔写真付きの身分証明書)
  • 通帳とカード(口座振替用)

ちなみに国民健康保険への切り替えの他、健康保険を任意継続するか、家族の健康保険の扶養に入るという選択肢もあり、これらの場合は役所ではなく健康保険の協会や組合での手続きが必要がとなります。

健康保険の任意継続は、主に家族を扶養していた場合に選択するものだと思います。僕の場合は独身だったので、単純に健康保険と国民健康保険の保険料を比べ、後者の方が安かったので国民健康保険への切り替えを選択しました。(健康保険の保険料は給与明細で確認できますが、会社が半分負担しているので倍になる事に注意。国民健康保険の保険料は役所の担当窓口で確認できます。)

厚生年金

健康保険と同じく役所で手続きし、国民年金に切り替えます。手続きには以下が必要でした。

  • 離職票
  • 免許証(顔写真付きの身分証明書)
  • 年金手帳

雇用保険

公共職業安定所(ハローワーク)で手続きし、求職者給付や職業紹介を受ける準備を行ないます。手続きには以下が必要でした。

  • 離職票
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知書)
  • 免許証(顔写真付きの身分証明書)
  • 通帳とカード(給付の振込用)
  • 顔写真2枚(2.5cm×3cm)

手続きのポイント

健康保険と厚生年金の手続きは期間を過ぎても行なえる

健康保険と厚生年金の手続きの期間は退職日の翌日から14日以内とされていますが、僕の場合は退職日が年末で年末年始休暇を挟んだため、期間内に会社から離職票が届きませんでした。

役所に行って直接相談したところ、このようにやむを得ない場合は期間を過ぎても大丈夫ということで、実際に僕も期間後の手続きで問題ありませんでした。

保険証が無くても後で医療費を3割負担にできる

上と関連して、健康保険に関する手続きを行なうまでは保険証が無く、この間は医療費が10割負担となってしまいます。

ただこの場合も、新しい保険証が発行されれば後から3割負担が適用され、同じ月であれば病院で精算してもらえますし、月を跨いでも役所で精算してもらえるとのことでした。

雇用保険の手続きは離職票が無くても仮で行なえる

雇用保険の手続きにも離職票が必要ですが、こちらは入手できていない状況でも仮登録する事が可能でした。

求職者給付の開始日は、仮登録も含め最初に手続きを行なった日を基準に決定されるので、給付を早く受けたい場合は退職日の翌日以降のなるべく早い日に仮登録しておくのが良いと思います。

雇用保険の手続きを最後にするとスムーズ

いずれの保険の手続きにも離職票が必要となりますが、雇用保険の手続きをすると回収されてしまいました。

もちろん、健康保険と厚生年金の手続きが後だったとしても、事情を説明すればコピーを渡してくれるなど対応してくれると思いますし、離職票以外の書類(会社で書いてもらう退職証明書など)で手続きをする事も可能です。

ただ、一番スムーズなのは、役所で健康保険と厚生年金の手続きを済ませた後に、公共職業安定所に行って雇用保険の手続きを行なうという流れだと思いました。

焦らず確実に手続きしよう!

このような手続きが必要となる人や機会は多くないと思いますが、万が一漏れがあると生活にも影響してきます。

上記の保険は、国が用意してくれているセーフティネットでもあるので、確実に手続きしておきましょう。それでは!